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教育用計算機室利用規定

  1. 東3号館5階教育用計算機室に設置されている教育用計算機(以下、「計算機」という)の利用については、この規定の定めるところによる。
  2. この規定に明記のない事項については、教育用計算機室員会(以下、「室員会」 という)が決定するものとする。
  3. 計算機を利用することのできる者(以下、「利用者」という)は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
    • I類の学域学生
    • II類セキュリティ情報学プログラムの学域学生
    • 情報学専攻の大学院生
    • 利用申請した教職員
    • 室員会が適当と認めた者
  4. 利用者は、与えられた登録名で計算機を利用しなければならない。また、この登録名を申請外の目的に使用したり、第三者に利用させてはならない。
  5. 演習室内に飲食物を持ち込んではならない。
  6. 室員会は、利用者に対し計算機利用報告書の提出を求めることがある。
  7. 室員会は、第4項、第5項の定めるところに従わない者、および、他の利用者に迷惑を及ぼす者に対して、その利用承認を取り消し、計算機の利用を停止することができる。
  8. 計算機の利用は教職員の管理のもとで行うものとする。