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教育用計算機室利用規定¶
- 東3号館5階教育用計算機室に設置されている教育用計算機(以下、「計算機」という)の利用については、この規定の定めるところによる。
- この規定に明記のない事項については、教育用計算機室員会(以下、「室員会」 という)が決定するものとする。
- 計算機を利用することのできる者(以下、「利用者」という)は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
- I類の学域学生
- II類セキュリティ情報学プログラムの学域学生
- 情報学専攻の大学院生
- 利用申請した教職員
- 室員会が適当と認めた者
- 利用者は、与えられた登録名で計算機を利用しなければならない。また、この登録名を申請外の目的に使用したり、第三者に利用させてはならない。
- 演習室内に飲食物を持ち込んではならない。
- 室員会は、利用者に対し計算機利用報告書の提出を求めることがある。
- 室員会は、第4項、第5項の定めるところに従わない者、および、他の利用者に迷惑を及ぼす者に対して、その利用承認を取り消し、計算機の利用を停止することができる。
- 計算機の利用は教職員の管理のもとで行うものとする。
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